幻の横浜市営地下鉄「日限地蔵前」駅の文字…

親から相続した実家の土地を売った場合の確定申告で、買ったときの金額を入力する欄があります。

この買ったときの金額は、通常、買ったときの売買契約書の代金を転記します。

これをもとに、売った金額-買った金額-売るための費用=売却益 を計算し、税率をかけて税額を出します。

でも、買ったのが昔すぎて、買ったときの売買契約書が見つからない! →買った金額が分からない! ということもありえます。

概算取得費を計算してみる

この「買った金額」(取得費)がわからない場合、どうするか。「概算取得費」を使う方法がひとつ考えられます。

買った金額(概算取得費)=売った金額×5%

売った金額は、売買契約書記載の金額だけでなく、あとから振り込まれた未経過の固定資産税等清算金なども含むので注意が必要です。

ただ、これですと売った金額の95%が売却益となり、税負担が重くなる傾向にあります。

実際に買った金額のほうが高ければ、概算取得費を使うと、税金的には不利です。

買った金額が分かる場合でも、概算取得費を出してみよう

運よく親が買ったときの古い契約書が見つかった場合でも、概算取得費は計算してみることをおすすめします。

売った金額の5%(概算取得費)よりも、本当に買った金額のほうが低いことがあるからです。

先祖代々の土地だったりすると、概算取得費のほうが高くなるケースもままあります。

概算取得費>本当に買った金額 であれば、概算取得費で譲渡所得の申告をしたほうが、税金が少なくなることになります。

どちらのケースでも、ご実家の相続の際に相続税がかかっていれば、概算取得費に、その土地に対応した相続税額を加えて、取得費を増やす→売却益を減らすことができます。(相続開始後3年10カ月以内に売却した場合)

日限山に初期からお住まいの場合、概算取得費を使ってはいけない

当事務所は、日限山にあります。

日限山の分譲地を最初期(1969年10月26日)に購入された方であれば、1㎡単価がある程度わかっています。

1969年10月24日付朝日新聞の広告に、一般への販売単価が載っているからです(広告主:京急興業不動産部)。

それをもとにすると、このときの平米単価は、19,100~25,100円/㎡。

平均22,185円/㎡。坪単価に直しますと平均73,338円/坪(『ひぎり郷土史 日限山50年の歩み』ひぎり連合自治会編・著より)。

ちなみに2024年公示地価では、203,000円/㎡(671,074円/坪)となっています。(地価公示の鑑定評価書)

仮に土地が203,000円/㎡で売れたとすると、その概算取得費(5%)は10,150円/㎡となり、当時の最低売り出し平米単価19,100円/㎡より小さくなってしまいます。

ということは、1969年10月以降に取得した日限山の土地の売却益を、概算取得費で計算・申告すると、事実に反して税金を納めすぎていることになりますのでご注意を。

税理士としては、概算取得費は最後の手段(ラスト・リゾート)として、お客様と協力して証拠を収集し、事実に反しない譲渡所得の申告書を作成いたします。