2024年与党税制改正大綱が発表されました。
内容は、実施時期がずっと先や、時期未定のものが多いですね。2024年に関係するものについて紹介してみます。
定額減税(所得税3万円、住民税1万円)
会社(給与計算担当者)は、事務負担が大変になりそうです。
本人・同一生計配偶者(給与収入103万円以下)・日本にいる扶養親族1人あたり3万円税金が安くなり、住民税は1万円安くした額を、通常の12回と異なり、11回にわたって特別徴収する制度です。
ふつうの給与の額では、ひと月に3万~10数万も源泉徴収されていませんので、何度かに分けて減税を行うことになります。そのため、人ごとの定額減税額の残高(あといくら源泉徴収税額を減らすことができるのか)の管理が必要です……。
所得制限について
一方、給与収入2,000万円超の人は、減税を受けられません。
「給与収入2,000万円超」という基準は、年末調整ができない勤め人と同じ基準です。この基準は、定額減税と年末調整でしか使いません。
他の減税制度の所得制限でも2,000万円超というのが出てきますが、これは、合計所得金額であり、給与収入とは異なります。
※給与収入が2,000万円超でも、そこから195万円を引いた金額が2,000万円以下なら、他の減税制度は受けられることになります(給与のみの場合)
給与収入2,000万円以下見込みなので定額減税を行ったのに、年末に実際の給与収入が2,000万円超になったら、年末調整で減税をなかったことにします。
年初では配偶者や扶養親族がいたので、その人の分も定額減税したのに、年末ではいなくなっていたら、年末調整で減税をなかったことにします。
住宅ローン減税(2024年1月入居から)
2024年入居から、対象となる住宅ローン残高の上限が5,000万円から4,500万円に下がるなど、増税になるのですが、夫婦どちらかが39歳以下か、18歳以下の子どもがいれば、上限が2023年入居と同じ(増税なし)になります。
所得制限(合計所得金額)2000万円があるので、要注意です。
子育てリフォーム費用の減税(2024年4月入居から)
子育てのためのリフォーム工事をしたら、工事費用(50万円超250万円以下)の10%、税金が安くなります。工事費用10%ポイント還元ですね。
以前、高齢者向け住宅リフォーム費用(バリアフリー)の減税がありましたが、その子育て版です。
子どもの事故防止工事、対面式キッチン交換工事、防犯工事、収納増設工事、防音工事、一定の間取り変更工事が対象です。
これも所得制限(合計所得金額)2000万円があるので、注意です。
なんで2024年4月入居からなのか?
それは、2024年3月申請期限で、「
」という、似た趣旨の補助金があったからですね。これは、予算上限に達して、期限を前にして事業は終わっています。
補助金がなくなり、減税に変わるということです。
2024年には影響がないこと
生命保険料控除が増えるとか(すでに12万円の上限に達している人には、影響なし)、高校生の扶養控除が減少するとか、加熱式たばこが増税(防衛増税)されるとか、いろいろなニュースが出ていると思います。
これらは、2024年の税金には影響しません。
ごっちゃにして、あせって行動されないように、気をつけていただければと思います。