経費のインボイスを保存する必要がある会社の方向けの記事です。
※2割特例(はじめて消費税を納める方)、簡易課税の方は無関係です。
インボイスセミナーなどで、「インボイスがなくてもOKな取引がある」と聞いたことはありませんか。例えば、次のような。
- 劇場・映画館など…入場券が回収されるのがふつうだから
- 自動販売機など…領収書が出てこないのがふつうだから
そういう理由があるから、まあ、納得ですよね。よかった。
ただし、条件として「会計ソフトに【住所】を入力しましょう」と言われたものがあったはずです。それが先ほどの2つです。
- 劇場や映画館などの住所
- 自動販売機や、ATMの住所
「無理! 会計ソフトの【摘要欄】にそんなに文字数打てない! そもそも住所調べようがない!」
と思ったと思います。
「住所を書け」という法律を書いた人の気持ちもわかります。「インボイスがないから、あとから住所で確認できるようにしたのでしょうね。
税制改正で「住所書け」条件はなくなる予定です
でも、現場が全員「無理!」と思うような法律は、「やっぱやめた」となるものです。
2024年の税制改正で、この2つの「住所を書け」条件は、なくなる方向で話が進みそうです。
改正案では、「住所不要になる入場券は、税込3万円未満のもの限定」という、いままでになかった制限が加わる予定ですが、実務上、問題ないでしょう。
この改正がされれば、「インボイスがなくてもOKな取引(消費税がかかるもものに限ります)」は、すべて、会計ソフトに住所を入力する必要がなくなることになります。
振込手数料相殺がインボイスなしでよくなったように、今回も事務負担の軽減がされるといいですね。
インボイスがなくてもOKな取引まとめ
- 消費税のかかる取引で、
- 税込3万円未満の
- 船代
- バス代
- 電車代
- 路面電車、モノレール、新交通システム代
- 劇場、映画館、スタジアムの入場券代(改正予定)
- 消費者から買い取る棚卸資産
- 古物商が買い取る古物
- 質屋が買い取る質物
- 宅建業者が買い取る建物
- 再生資源事業者が買い取る再生資源
- インボイスがもらえない取引
- 税込3万円未満の自動販売機(改正予定)
- ポストに入れる郵便物の切手代
- 役員・従業員に支給する職務上必要な旅費・相場の日当
- 通勤手当(必要額。上限15万円/月)
- 税込3万円未満の
- Booking.comなど外国企業が国内ホテルに提供する予約サービスなど
上記すべて、会計システムに仕入先の住所を入力する必要はない(予定)
(追記)令和6年度与党税制改正大綱が発表され、改正以前から、住所の入力がなくても問題とされないこととされました。