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カテゴリー: インボイスがもらえないとき

インボイス対応で「住所を書け」と言われて「無理」と思っている方へ

経費のインボイスを保存する必要がある会社の方向けの記事です。

※2割特例(はじめて消費税を納める方)、簡易課税の方は無関係です。

インボイスセミナーなどで、「インボイスがなくてもOKな取引がある」と聞いたことはありませんか。例えば、次のような。

  • 劇場・映画館など…入場券が回収されるのがふつうだから
  • 自動販売機など…領収書が出てこないのがふつうだから

そういう理由があるから、まあ、納得ですよね。よかった。

ただし、条件として「会計ソフトに【住所】を入力しましょう」と言われたものがあったはずです。それが先ほどの2つです。

  • 劇場や映画館などの住所
  • 自動販売機や、ATMの住所

「無理! 会計ソフトの【摘要欄】にそんなに文字数打てない! そもそも住所調べようがない!」

と思ったと思います。

「住所を書け」という法律を書いた人の気持ちもわかります。「インボイスがないから、あとから住所で確認できるようにしたのでしょうね。

税制改正で「住所書け」条件はなくなる予定です

でも、現場が全員「無理!」と思うような法律は、「やっぱやめた」となるものです。

2024年の税制改正で、この2つの「住所を書け」条件は、なくなる方向で話が進みそうです。

改正案では、「住所不要になる入場券は、税込3万円未満のもの限定」という、いままでになかった制限が加わる予定ですが、実務上、問題ないでしょう。

この改正がされれば、「インボイスがなくてもOKな取引(消費税がかかるもものに限ります)」は、すべて、会計ソフトに住所を入力する必要がなくなることになります。

振込手数料相殺がインボイスなしでよくなったように、今回も事務負担の軽減がされるといいですね。

インボイスがなくてもOKな取引まとめ

  • 消費税のかかる取引で、
    • 税込3万円未満の
      • 船代
      • バス代
      • 電車代
      • 路面電車、モノレール、新交通システム代
      • 劇場、映画館、スタジアムの入場券代(改正予定)
    • 消費者から買い取る棚卸資産
      • 古物商が買い取る古物
      • 質屋が買い取る質物
      • 宅建業者が買い取る建物
      • 再生資源事業者が買い取る再生資源
    • インボイスがもらえない取引
      • 税込3万円未満の自動販売機(改正予定)
      • ポストに入れる郵便物の切手代
      • 役員・従業員に支給する職務上必要な旅費・相場の日当
      • 通勤手当(必要額。上限15万円/月)
  • Booking.comなど外国企業が国内ホテルに提供する予約サービスなど

上記すべて、会計システムに仕入先の住所を入力する必要はない(予定)

(追記)令和6年度与党税制改正大綱が発表され、改正以前から、住所の入力がなくても問題とされないこととされました。

社員の交通費精算で、インボイスがもらえないとき、どうする?

インボイス制度が始まりましたが、お悩みは、登録番号のあるインボイスがもらえないときに出てくるのだと思います。

※消費税が免税・2割特例・簡易課税の事業者様は、この記事を読む必要はございません

社員の旅費交通費を精算したいが、インボイスがない

Q. これまで、社員から交通費精算書を毎月提出してもらい、月に1回、社員に振り込んでいました。交通費は実費精算することになっています。この場合、インボイスがもらえませんが、いままでどおり経費精算してもいいのでしょうか?

A. いままでどおり、経費精算してかまいません。インボイスがもらえなくてもOKです(実費を確認するためにもらってもOKです)。

条件は、仕事先に移動するための旅費の実費精算であり、社員が得をしていないことです。会社としてムダな経費を使わないという、ふつうの処理をしていれば、問題ありません。

インボイス制度は、「課税事業者であることを、登録番号で確認できる」支払先から購入した場合、消費税分損しない(いままでどおり)、という制度です。

旅費の精算については、インボイスがなくても、会計ソフトに「インボイスなし」「免税事業者からの仕入れ」といった入力をしなくてよい特例があります。

つまり、いままでどおりの入力でよいのです。

「インボイスがもらえなくてもOK」の意味と、注意点

「インボイスがなくてもOK」とは、どういう意味でしょうか?

それは、「誰から買ったものでもOK」……支払先が、インボイスの登録をしているか、確認しなくてよいという意味です。

一つ注意点が。買うのは誰からでもいいのですが、その買ったものには、消費税がかかってますか?

宿泊費のうち宿泊税・入湯税や、海外渡航費については、消費税がかかっていませんので、この「旅費精算のインボイス特例」は使えません。

損益やキャッシュアウトの正確性を期すためには、金額を分けて入力する必要があります(実際に気をつけるのは、金額の多い出張旅費の精算をするときですかね)。

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